ダブルワーク 税金 確定申告

ダブルワークの確定申告


ダブルワークをしている人で、サラリーマンなどで会社から給料をもらっている場合、給料以外の所得、つまりダブルワークでの所得が、年間20万円を超えるときは確定申告をすることが必要です。

この所得というのは、副業での収入の合計からかかった経費を除いての所得ということになります。つまり計算は、

所得=収入額−経費 ということになります。

一方、20万円以下の場合は申告が必要がないというのは、給与所得がある人の場合で、他に収入がない人は、必要経費を除いて38万円以下であれば申告の必要はありません。

確定申告には大きく分けて青色申告と白色申告がありますが、ダブルワークの場合、白色申告で行い申告書Aで雑収入として申告、本業と副業(ダブルワーク)の収入を合計したもので確定申告をすることになります。

ただし、収入があまりに多いと、ダブルワークの為に住民税が多くなってしまいます。これがきっかけで本業である会社にバレてしまうことがあります。

その場合、確定申告書に住民税に関する項目というのがあります。ここに「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」というのがあり、「給与から天引き(特別徴収)」と「自分で納付(普通徴収)」を選択できるようになっています。

「普通徴収」にチェックを入れて選択すれば、増えた分の住民税は直接自分で支払うようになるので本業の会社にバレることはあまりありません。もちろん会社が本気で調べれば別ですが、労力からいってすることはありません。

ちなみに、仮にダブルワークが本業の収入を超えた場合、労働時間の長いほうが本業ということになります。


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